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薬事法
 

株式会社シプリオでは中古医療機器の売買に対する薬事法(国通知 平成16年7月9日薬食機発第0709001号 第1の4及び平成17年度改正薬事法改正規則第170条・178条・191条第6項・192条)を遵守します。

 

医療機器の定義

平成17年4月1日の改正薬事法ではこれまでの「医療用具」が「医療機器」に変わりました。医療機器の定義を薬事法第2条第4項では次のように定められています。 「医療機器とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。

薬事法施行規則第170条において

高度管理医療機器等の販売業者は、使用された医療機器を他に販売し、授与し、又は賃貸しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。
また、高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器の品質の確保、その他当該医療機器の販売、授与又は賃貸に係わる注意事項について、当該医療機器の製造販売業者からの指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。

医療機器の分類

平成17年4月1日の薬事法改正によって医療機器は下記表のように3つに分類されました。その分類の基準は医療機器による副作用や機能の障害が生じた場合の人体に与えるリスクの程度の大きさによって制定されました。

改正薬事法における分類 リスクの程度 クラス分類
一般医療機器 副作用又は機能の障害が生じた場合に人の生命や健康に影響を与える恐れがほとんどないもの クラスT 絆創膏、メガネ、ピンセット、X線フィルム、握力計
管理医療機器 副作用又は機能の障害が生じた場合に人の生命や健康に影響を与える恐れがあるもの クラスU 補聴器、家庭用電気治療器、MRI
高度管理医療機器 副作用又は機能の障害が生じた場合に人の生命や健康に重大な影響を与える恐れがあるもの クラスV コンタクトレンズ、カテーテル、透析器、人工骨
クラスW ペースメーカ、人工すい臓、人工心臓弁
   
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